中国に住所を有しない個人は、暦年の課税年度(1月1日〜12月31日)に中国での滞在日数が合計183日以上となる場合、原則として中国の税務上の居住者とみなされます。住所を有しない個人の日数計算には特別なルールがあり、その日に中国で24時間以上滞在した場合のみ1日として算入されるため、入国日や出国日は算入されない場合があります。中国に住所を有する個人は、滞在日数にかかわらず税務上の居住者となる場合があります。そのため、このトラッカーは183日の物理的滞在基準のみを示します。
https://www.chinatax.gov.cn/eng/c102962/c102967/c102997/c103004/c5245849/content.html