会社のオフショア利益申告を管理する際に、香港での年間滞在日数を60日以内に抑えるための目安としてこのルールを使用してください。60日以内の滞在だけで利益がオフショアと認められるわけではありません。IRDは、利益を生み出す活動が実際にどこで行われているかなど、具体的な事実関係に基づいて利益の源泉を判断します。
https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/dipn21.pdf
香港オフショア申告
香港での滞在を事業年度あたり60日以内に管理