課税年度の大部分をイタリア国内で過ごした場合、イタリアの税務上の居住者とみなされる可能性があります。通常の年は183日以上、うるう年は184日以上が目安です。物理的な滞在はイタリアの税務上の居住者を判断する基準の一つにすぎず、イタリアに住所または生活の本拠がある場合も税務上の居住者となる可能性があります。このルールでは物理的な滞在日数のみを追跡します。
Italian Revenue Agency: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/regole-generali-per-persone-fisiche1
イタリアの税務上の居住者
現在の暦年にイタリアで182日