課税年度中にパキスタンに183日以上滞在すると、パキスタンの税務上の居住者となる場合があります。パキスタンの通常の課税年度は7月1日から6月30日までです。また、当該課税年度に120日以上滞在し、かつ直前4課税年度の滞在日数が合計365日以上の場合にも追加の居住者判定が適用されることがあります。この追加判定はこのルールでは計算されません。
https://www.fbr.gov.pk/section-82/152702