非居住者である従業員が暦年中にシンガポールで60日以内勤務する場合、その短期雇用による所得についてシンガポールの所得税が免除される可能性があります。原則として、会社役員、芸能人、コンサルタント、トレーナー、コーチなどの専門家にはこの免税は適用されません。このトラッカーではシンガポールでの滞在日数を目安として使用しますが、IRASの規則は雇用日数に基づいており、場合によっては実際の滞在日数と異なることがあります。
https://www.iras.gov.sg/taxes/individual-income-tax/basics-of-individual-income-tax/tax-residency-and-tax-rates/working-out-my-tax-residency