カリフォルニア州に住所を有する人が、雇用関連契約に基づいて少なくとも546日間連続して州外に滞在する場合、California Safe Harborにより非居住者として扱われることがあります。契約期間に含まれる各課税年度について、カリフォルニア州への帰州は合計45日を超えてはなりません。その他の条件および例外も適用されます。
https://www.ftb.ca.gov/tax-pros/procedures/residency-and-sourcing-technical-manual-disclosure.pdf
カリフォルニア・セーフハーバー
課税年度ごとにカリフォルニア州で45日以内