ケンタッキー州に本拠を置いていなくても、州内に住居を維持し、課税年度中に183日を超えて州内に滞在する場合、税務上のケンタッキー州居住者とみなされます。本拠および住居の維持については別途判断する必要があります。
https://apps.legislature.ky.gov/law/Statutes/statute.aspx?id=57913
ケンタッキー州の税務上の居住者
課税年度中に183日を超える滞在