ミズーリ州にドミサイルを有しない人でも、州内に恒久的な住居を維持し、課税年度中に183日を超えて州内で過ごした場合、ミズーリ州の居住者として扱われることがあります。このルールは日数のみを追跡し、ドミサイルや恒久的な住居の有無を判定するものではありません。
https://dor.mo.gov/taxation/individual/additional-resources/non-residents.html