オハイオ州に住居を維持し、課税年度中にオハイオ州で少なくとも213回のコンタクト期間がある場合、その年の全期間についてオハイオ州に住所を有していたものと推定されます。この推定を覆すには、明確かつ説得力のある証拠が必要です。オハイオ州のコンタクト期間は通常の暦日とは異なり、一般に、州外の住居を一晩留守にし、連続する2日間のそれぞれ少なくとも一部をオハイオ州で過ごすことを意味します。アプリは暦日を数えるため、このルールは正確な法的計算ではなく概算です。
https://codes.ohio.gov/ohio-revised-code/section-5747.24